貨物自動車運送業 拘束時間が上限超過し送検 違法な残業と判断 奈良労基署
2022.09.08
【労働新聞 ニュース】
36協定の「付記」根拠に
奈良労働基準監督署(尾形賢一署長)は、運転者2人に36協定の限度時間を超える時間外労働をさせたとして、貨物自動車運送業者と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで、奈良地検に書類送検した。同社は協定に「改善基準告示の拘束時間の上限を時間外労働の限度とする」と付記していた。このため同労基署は時間外労働について、協定で定めた時間内に収まっていたか否かにかかわらず、休憩を含めた拘束時間が告示の上限を超えた時点から、すべて違法と判断した。
同社は昨年11~12月、…
【令和4年8月19日送検】
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令和4年9月12日第3368号4面 掲載