「一般賃金」を決定 派遣の同一労働同一賃金 厚労省

2022.09.20 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、労使協定による派遣労働者の待遇確保(労使協定方式)を行う際の比較対象となる一般労働者の令和5年度の賃金額(一般賃金)を決定し、都道府県労働局長に通達した。5年4月~6年3月まで適用する。

 労使協定方式では、派遣労働者の賃金の決定方法を労使協定に定める必要がある。定める賃金額は、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上にしなくてはならない。

 一般賃金は、「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」で構成。そのうちの基本給・賞与・手当等は職種別の基準値に、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年9月19日第3369号1面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。