雇調金支給の上限額引下げ 厚労省

2022.10.18 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は10月から、新型コロナウイルスの影響を受けている事業主に対する雇用調整助成金の支給上限額を引き下げた。労働者1人1日当たり原則9000円だったものを原則8355円に引き下げている。助成率に変更はなく、解雇などを行わない場合、助成率は、中小企業は休業手当相当額の10分の9、大企業は4分の3。

 緊急事態措置またはまん延等防止措置の地域で要請を受けて営業時間の短縮措置などを講じた企業や、特に業況が厳しい企業については、上限額を1万5000円から1万2000円に引き下げた。その範囲内で、休業手当相当額の全額を助成する。

 今年12月以降の取扱いは、経済情勢を踏まえて今後決定していく。

令和4年10月17日第3372号1面 掲載
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