価格変動対応で見解 優越的地位濫用の恐れも 国交省
2022.11.04
【労働新聞 ニュース】
国土交通省は、建設工事の請負代金について、契約締結後は、資材などの価格変動を理由とした変更や協議が難しい現状に対する見解を示した。請負契約上、請負代金額の変更に関する協議を認めない規定があっても、直ちに建設業法違反にはならないと言及している。一方で、公正取引委員会による独占禁止法の解釈を引用し、明示的に協議しない場合などには優越的地位の濫用になる恐れがあるとした。
見解は、建設業を将来にわたって持続可能なものとするために必要な施策を考える有識者検討会において、…
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令和4年11月7日第3375号3面 掲載