【今週の視点】不利益扱い禁止は努力義務 産業医による勧告で
2022.11.30
【労働新聞 今週の視点】
権利濫用有無を別途判断
東京高等裁判所は、産業医法人が勧告を理由とする顧問先からの契約解除を不服とした裁判で、解除を有効とする判決を下した(関連記事=産業医勧告 不利益取扱い禁止は努力義務 いつでも契約解除可 東京高裁)。労働安全衛生法施行規則が定める、勧告を理由とした不利益取扱い禁止は努力義務としつつ、同法が産業医の勧告権限を保障した趣旨を踏まえ、契約解除が権利濫用に当たるか否かを別途判断するとしている。どのようなケースが権利濫用に当たるのか、判決をみてみたい。…
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令和4年11月28日第3378号7面 掲載