排気装置を不設置 健康障害発生前に送検 大垣労基署
2022.12.06
【労働新聞 ニュース】
岐阜・大垣労働基準監督署(中野正樹署長)は、労働者が有機溶剤の蒸気のばく露により健康障害が生じることを防止するための局所排気装置等の設備を設けていなかったとして、大松製作工業㈱(岐阜県大垣市)と同社常務および代表取締役代行を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、岐阜地検大垣支部に書類送検した。同社は平成28年から5年以上にわたる労基署からの指導に応じていなかった。これまで蒸気のばく露による健康障害は発生していない。
同社は労働者に第2種有機溶剤のシンナーを用いて金属製パイプの洗浄を行わせる際に、作業場に局所排気装置等を設けていなかった疑い。立件対象期間は令和3年11月16日~同4年4月18日だが、実際は平成28年から違法な状態が続いていたという。
同労基署によると、28年の立入調査時に設置するよう指導したが、費用面の負担が大きいことを理由に応じなかった。その後も再三指導を行ったが、改善の意思がみられなかったため、送検に踏み切っている。
【令和4年11月18日送検】
令和4年12月5日第3379号4面 掲載