呼吸用保護具装着 適切か確認義務化 厚労省告示
2022.12.28
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示を行った。個人サンプリング法などによる化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認することなどを義務付けている。
作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務としては、当該場所の作業環境の改善の可否および可能な場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴くことと、当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、その効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価することを行う必要がある。
そのうえで、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合と、必要な改善措置を講じても測定評価の結果で第三管理区分に区分された場合は、個人サンプリング法などによる化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることなどが義務となる。
呼吸用保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならないほか、呼吸用保護具の装着では、JIS T8150に定める方法(フィットテスト)により求めたフィットファクタが呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認しなければならない。
2023年1月1日第2417号 掲載