ハーネス型安全帯義務化 特別教育が必要に 6時間程度のカリキュラムで 十分な技能あれば省略可も 厚労省
2017.06.28
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「墜落防止用の個人保護具に関する規制のあり方に関する検討会」の報告書(案)を明らかにした。高さ2m以上の場所で作業を行う際、作業床などを設けるのが困難な場合について、一本つり安全帯では原則フルハーネス型の使用を義務付けるとしたもので、作業に従事する労働者には安衛法に基づく特別教育が必要としている。足場などが設置されている場合や作業床の端などでの作業は対象に含まれない。特別教育の内容は、学科や実技など合わせて6時間程度のカリキュラムになる見込み。特別教育の科目の全部または一部について、十分な知識・技能を持つ労働者に関しては、同教育を省略できるようガイドラインや施行通達で示す考えだ。…
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平成29年7月1日第2285号 掲載