石綿則の改正省令 工作物調査に要件 厚労省が公布
2023.02.14
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、石綿障害予防規則の一部を改正する省令を公布した。今回、工作物の解体などの作業を行う際の事前調査を行う者の要件などを改正している。2026年1月1日から施行される。事業者に対し、工作物に関する事前調査で、石綿などの使用のおそれが高い工作物の解体などの作業・塗料その他の石綿などの使用のおそれのある材料の除去などの作業について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者として厚労大臣が定めるものに行わせることを義務付けている。
事前調査を行う者の資格要件を設ける対象は、特定工作物(石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物に掲げる工作物)の解体などの作業。特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業。
2023年2月15日第2420号 掲載