営業費用控除 異議明示前の合意成立認める 端末使用料や資料代 京都地裁
2023.02.09
【労働新聞 ニュース】
理解したうえで利用継続
住友生命保険相互会社で営業職員として働く労働者が、賃金から営業販促物代などが控除されるのを不服とした裁判で、京都地方裁判所(池田知子裁判長)は請求を一部認め、同社に35万円の支払いを命じた。同社は営業で使う携帯端末や資料などの代金を控除していた。同地裁は労働者が明示的に異議を申し立てる前については、自己負担になることを理解のうえ利用していたとして、控除に関する個別合意の成立を認定。異議申立て後は個別合意がなかったとして、労働基準法が定める賃金全額払い原則違反に当たるとした。
労働者は…
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令和5年2月13日第3388号2面 掲載