超過分は当日送金を 資金移動業向け指針案 厚労省
2023.02.10
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は賃金のデジタル払い開始に関連して、資金移動業者向けのガイドライン案を公表した。受入れ上限額を超過する場合は、超過分を含んだ賃金全額を一旦受け入れ、当日中に労働者が指定する代替口座へ送金しなければならないとしている。超過分の受入れを拒否する扱いは、労働基準法第24条(賃金の支払)が定める使用者の義務履行に支障が生じるおそれがあり、認められないとした。
賃金のデジタル払いは4月に解禁される。労働者の同意を得たうえで、厚労大臣の指定を受けた資金移動業者への資金移動によって、…
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令和5年2月13日第3388号2面 掲載