成果、能力を考慮要素に 「待遇格差」の判断で 労政審・同一労働同一賃金で建議
2017.07.03
【労働新聞 ニュース】
派遣では労使協定方式も
労働政策審議会(樋口美雄会長)は、同一労働同一賃金の法整備に向けた「建議」を、塩崎厚生労働大臣に提出した。正規雇用労働者と短時間および有期契約労働者の間の待遇格差を不合理と判断する場合の考慮要素として、「職務の成果」「能力」「経験」を新たに例示するほか、比較対象を「同一の使用者」に雇用される正規雇用労働者とする。派遣労働者に関しては、一定水準を満たす待遇改善を労使協定の締結によって確保する方式を新たな選択肢に加えるべきであるとした。
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平成29年7月3日第3119号1面 掲載