幅1m以上は本足場を 点検者の指名も義務化 厚労省
2023.03.10
【安全スタッフ ニュース】
墜転落防止強化へ
厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、事業者に幅が1メートル以上の箇所で足場を使用するときは、原則として本足場を使用することを義務付ける。施行は2024年4月1日の予定。主に狭あいな現場で使用される一側足場は、手すりの設置など墜落防止措置が適用されておらず、墜落・転落災害が相次いでいることが背景にある。例外として、つり足場を使用するとき、または障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときを挙げている。また、事業者または注文者による足場の点検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじめ指名することも義務化する。…
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2023年3月15日第2422号 掲載