幅1m以上は本足場を 点検者の指名も義務化 厚労省

2023.03.10 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

墜転落防止強化へ

 厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、事業者に幅が1メートル以上の箇所で足場を使用するときは、原則として本足場を使用することを義務付ける。施行は2024年4月1日の予定。主に狭あいな現場で使用される一側足場は、手すりの設置など墜落防止措置が適用されておらず、墜落・転落災害が相次いでいることが背景にある。例外として、つり足場を使用するとき、または障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときを挙げている。また、事業者または注文者による足場の点検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじめ指名することも義務化する。…

 

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2023年3月15日第2422号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。