適法な残業代といえず トラック運転者の事件で審理差戻し 最高裁
残業の多寡によって賃金総額が変わらない仕組みの適法性が争われた裁判で、最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は3月10日、一部を適法な残業代と認めた二審判決を破棄し、審理を福岡高等裁判所に差し戻した。適法な残業代支払いというためには、割増賃金全体が残業の対価になっているかを検証すべきであり、その点に関する審理が不十分と判断した。
裁判はトラック運転者が平成27年12月から2年分の残業代支払いを求めたもの。会社は27年5月に賃金総額をあらかじめ決め、賃金総額から基本給を引いた額を「割増賃金」として支給する賃金制度を採用。割増賃金はさらに「時間外手当」と「調整手当」に分かれ、時間外手当は基本給を通常の労働時間の賃金として、労働基準法所定の方法により算出した額、調整手当は割増賃金から時間外手当を引いた額としていた。残業が増えると時間外手当も増えるが、調整手当がその分減るため、結果的に残業の多寡で賃金総額が変わらない仕組みとなっていた。
二審は時間外手当を適法な残業代支払いと認める一方、調整手当は適法と認めていなかった。最高裁は時間外手当を適法な残業代と認めた二審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻している。
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/091858_hanrei.pdf
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