足場の変更届未提出 墜落労災で建設業送検 大阪中央労基署

2023.04.04 【労働新聞 ニュース】
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 大阪中央労働基準監督署(山下茂署長)は、足場を変更したにもかかわらず、必要な届出を怠ったとして、建設業の㈱篠原塗装工業(大阪府守口市)および同社代表取締役を労働安全衛生法第88条(計画の届出等)違反の疑いで大阪地検へ書類送検した。下請業者の労働者が墜落し、重傷を負う労働災害が発生している。

 労災は昨年8月、大阪市内のビル外装改修工事現場で発生。足場の解体作業中に、労働者が34メートルの高さから墜落した。

 同法では、足場の高さが10メートル以上で組立てから解体までの期間が60日以上の場合、設置・変更工事開始の30日前までに所轄の労基署に届け出ることを義務付けている。同労基署によると、変更届が未提出のまま、設置届の内容と異なる仕様の足場を設置していた疑い。

 下請が参加する災害防止協議組織も設けておらず、同法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の疑いでも立件している。

 下請業者ついては、墜落防止措置を講じていなかったとして、同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで送検した。

【令和5年3月20日送検】

令和5年4月3日第3395号4面 掲載
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