年休時季変更権 相当期間前まで行使を 契約上の付随義務に 東京地裁
2023.04.13
【労働新聞 ニュース】
5日前決定は債務不履行
JR東海の新幹線の運転士6人が、時季変更権の行使により年次有給休暇を取得できなかったのを不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(片野正樹裁判長)は同社に54万円の支払いを命じた。同社は前月20日までに年休申請をさせ、各日の5日前に時季変更権行使を決める運用を採用していた。同地裁は、使用者には時季指定日の相当期間前までに時季変更権を行使する労働契約上の付随義務があると指摘。5日前の決定は行使を判断するのに必要な合理的期間を超えているとした。恒常的な人員不足の状態で時季変更権を行使した点も債務不履行に当たるとしている。
裁判を起こしたのは東海旅客鉄道㈱(愛知県名古屋市、丹羽俊介代表取締役社長)で新幹線の運転士を務めていた労働者6人。労働者らは旧国鉄に入職し、昭和62年の国鉄分割民営化に伴い同社に入社した。…
【令和5年3月27日、東京地裁判決】
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令和5年4月17日第3397号2面 掲載