退職金増額部分 懲戒による75%減額認める 功労報償の性格強く 東京地裁

2023.05.11 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

不適切会計処理と競業で

 建設機械のレンタル・販売などを営む会社で取締役を務めていた労働者が、退職金の増額部分などの支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(西澤健太郎裁判官)は懲戒事由による約75%の減額を認め、会社に100万円の支払いを命じた。増額部分については功労報償の性格が強く、功労を減殺するような事情がある場合には、減額幅も大きくなると指摘している。労働者は在職中、不適切な会計処理を行ったほか、新会社を立ち上げ競業避止義務に抵触する就業規則違反があった。…

【令和5年4月12日、東京地裁判決】

関連動画:【労働ニュース解説動画⑪】退職金増額部分 懲戒による75%減額認める 功労報償の性格強く 東京地裁

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年5月15日第3400号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。