荷待ち時間の記録義務付け 国交省・7月から
2017.07.18
【安全スタッフ ニュース】
国土交通省は7月1日、トラックドライバーが荷主の都合で待機した場合、荷待ち時間などの記録を義務付ける改正貨物自動車運送事業運輸安全規則を施行した。トラックドライバーの業務実態を把握し、長時間労働の改善を図るのが狙い。それらのデータに基づきトラック事業者と荷主の効力による改善への取組みを促進するだけでなく、「荷待ち時間を生じさせている荷主に対し勧告などを行うに当たっての判断材料とする」(国交省)という。
改正部分は、貨物自動車運送事業運輸安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)の「乗務等の記録」(第8条関係)。トラックドライバーが車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のトラックに乗務した場合、ドライバーごとに、「集貨または配達を行った地点」「集貨地点などに到達した日時」「集貨地点などにおける荷積みまたは荷卸しの開始および終了の日時」などを記録し、1年間保存しなければならないとしている。
「適正な取引の確保」(第9条の4関係)も一部改正。荷主の都合による集荷地点などにおける待機に関しても、トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあるため、輸送の安全を阻害する行為の一例として加えている。
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平成29年7月15日 第2286号 掲載