再雇用者の基本給 定年前の6割未満「違法」判決を破棄 最高裁
2023.07.20
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定年後の再雇用者の基本給と賞与が旧労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争点となった裁判で、最高裁判所第一小法廷(山口厚裁判長)は定年前の6割を下回る部分を不合理と認めた二審判決を破棄し、審理を名古屋高等裁判所に差し戻した。基本給、賞与の支給目的・性質や、労働組合との交渉の具体的な経緯の検討が不十分と指摘している。
裁判は名古屋自動車学校で働く労働者らが起こした。労働者らは正職員として教習指導員の業務に従事していたが、平成25~26年に満60歳で定年退職し、1年更新の嘱託職員となった。定年前後で職務内容や人材活用の仕組みに違いはなく、基本給は定年退職時の50%以下、賃金総額は60%程度に引き下げられていた。
二審の名古屋高等裁判所は定年退職時の基本給の60%を下回る部分と、基本給を定年退職時の60%の金額とし、正社員と同じ基準で計算した賞与額を下回る部分について、不合理と認めていた。
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