本足場の使用を 墜落防止へ要請 長岡労基署
2023.08.01
【労働新聞 ニュース】
新潟・長岡労働基準監督署(寺嶋茂署長)は、足場関連の規制を強化する改正労働安全衛生規則が今年10月から順次施行されることを受け、管内の足場組立業者や大手ハウスメーカーの営業所などに対し、墜落防止措置の徹底を要請した。
同労基署の管轄地域は豪雪地帯であり、1階部分に車庫を設置する高床式の建物が多い。建物の高さに応じて工事現場の足場も高くなるため、墜落・転落災害防止を最重要課題としている。
要請では、垂直方向の支柱を片側だけに設ける「一側足場」の使用範囲制限を周知した。一側足場は、安衛則に定める墜落防止措置が求められない。そのため来年4月から、幅が1メートル以上の箇所では原則として支柱を2列に並べる「本足場」の使用が義務付けられる。
要請に当たっては、足場の使用に関するリーフレットも作成。足場上の作業で労働災害が起きた場合、被災労働者を雇用する事業者や元請が責任を問われるため、足場業者に管理を一任せず、墜落防止措置を徹底するよう呼び掛けている。
令和5年8月7日第3411号4面 掲載