登録支援機関 更新手続きは4~6月前に 出入国在留管理庁
2023.09.04
【労働新聞 ニュース】
出入国在留管理庁は特定技能制度の登録支援機関に対し、有効期間満了日の4~6カ月前に更新申請をするよう求めるお知らせを発出した。期限を過ぎて申請する場合、有効期間内の更新は認められず、申請手数料の返還もできなくなるため、新規の登録申請を強く推奨するとしている。
特定技能制度は平成31年4月に始まった。登録支援機関の有効期間は5年間と定められており、更新手続きが必要な時期が迫る。入管庁は更新について、有効期間満了日の6カ月前の月の初日から4カ月前の月の月末までに申請する必要があるとした。令和6年6月30日に期間が満了するケースでは、5年12月1日から6年2月29日までに申請しなければならない。対象機関に対しては、有効期限の7カ月前ごろに通知はがきを送る。
令和5年9月4日第3415号2面 掲載