労働者との和解成立認定 損害額に証拠ないが 東京高裁
2023.09.28
【労働新聞 ニュース】
2年以上商品を横流しで
労働者の商品横流しによって生じた損害について、青果物の卸売り会社が労働者に和解金の支払いを求めた裁判で、東京高等裁判所は和解成立を認め、3500万円の支払いを命じた一審判決を維持した。労働者は2年以上にわたり商品を知り合いの八百屋に売却する横流しで金銭を着服していた。同高裁は損害額が3500万円だった証拠はないものの、同社が「数千万円に上ると考えるのも十分あり得る」と指摘。損害額はせいぜい360万円程度という労働者の主張を退けている。…
【令和5年9月13日、東京高裁判決】
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令和5年10月2日第3419号2面 掲載