コロナ禍で休業 「責めに帰すべき」といえず 10割の賃金請求棄却 東京地裁

2023.10.05 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

経営状況は著しく悪化

 大手技術者派遣会社で派遣社員として働く労働者が、コロナ禍に命じられた約2年の休業期間中の100%の賃金支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(伊藤渉裁判官)は、休業は会社の「責めに帰すべき事由」によるとはいえないと判断した。会社は休業期間中、最初の4カ月は所定内賃金、その後は平均賃金の60%を休業手当として支給していた。同地裁は雇用情勢悪化により経営状況は悪化し、流行収束の見通しも立っていなかったと指摘。休業命令には必要性と合理性が認められるとして、労働者の請求をすべて棄却した。…

【令和5年9月21日、東京地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年10月9日第3420号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。