例外措置は時限的激変緩和との考え 厚労相・受動喫煙で

2017.08.01 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

1ff87046714acbdcc9974a1d4adbef17_s 塩崎恭久厚生労働大臣は、「受動喫煙防止対策の徹底に関する談話」を発表した。一定規模以下の飲食店は「喫煙店」であることを示す表示義務などの条件をクリアすれば、「原則屋内禁煙」の例外措置として喫煙可能とするべきとの意見について、例外措置を認めたとしても「あくまで小規模飲食店を対象」とすることと、「時限を明確にした激変緩和措置」であるとの考えを強調している。

 談話では、今後できるだけ早期の法案提出に向けて、科学的データや海外での実例などの周知に努めるとした。世界保健機関(WHO)によれば、間仕切りやエリア分けなどによる多くの「分煙」措置は、受動喫煙被害の防止効果が乏しいことがさまざまな研究で明らかになっていると指摘。また、愛知県や大阪府の調査では、自主的に全面禁煙した店舗のほとんどで経営に影響がなかったことを挙げた。

 このため、一定規模の飲食店について「原則屋内禁煙」の例外措置として、「喫煙店」であることの表示義務や、「未成年者を立ち入り禁止とする」という義務を課すことを条件に、喫煙専用室がなくても喫煙可能とすべきとの意見に回答する形で方針を示した。

 厚労省は、例外措置の導入を全面的に否定するものではないとしたうえで、「例外措置を認めるとしても、あくまで小規模飲食店を対象とし、かつ、時限を明確にした激変緩和措置としての位置づけとすべき」との立場を明確にした。その理由としては、例外措置による受動喫煙防止効果が限定的なものであり、例外措置を恒久的に認めることは受動喫煙被害を助長・容認する結果になるとの懸念があるという。

関連キーワード:
平成29年8月1日 第2287号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。