本人・注文者に報告義務 不利益取扱例も明確に 個人事業者の労災で新制度 厚労省
2023.10.27
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」は、報告書(案)を取りまとめた。一人親方などの個人事業者の労働災害の実態把握や災害防止を目的に、個人事業者本人と本人から見て直近上位の注文者、災害発生場所の事業場などを管理する事業者に報告を義務付ける方針だ。新たに創設される報告制度であり、報告対象は、労働者死傷病報告を踏まえ、休業4日以上の死傷災害とし、脳心・精神事案が疑われる事案は別途定めるとした。注文者などには、個人事業者が災害報告を行ったことを理由とする不利益取扱いの禁止なども例示するという。
これまで労働安全衛生法では、…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
2023年11月1日第2437号 掲載