判断力が復職要件 弁護士と産業医で議論 東京産業保健フォーラム

2023.10.31 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 東京労働局(美濃芳郎局長)は、「産業保健フォーラム IN TOKYO 2023」を開催した。弁護士と産業医が、メンタルヘルス不調をテーマにトークセッションを実施し、それぞれの視点からの対応方法を解説している(写真)。

 ほくと総合法律事務所の金子恭介弁護士は、精神疾患により私傷病休職をしている労働者が海外旅行に行き、SNSにその様子を載せて懲戒処分されたケースを紹介。産業保健の視点では、旅行が治療に効果のある行為と認定された場合でも、「会社がそれをすべて認めなければいけないわけではない」と話している。

 これに対し、長濱産業医事務所合同会社の長濱さつ絵産業医は、復職の判断に当たり、「他の社員からどうみられるかを自分で判断できることが、復職に必要な能力となる。面談では、その点を確認する」と話した。

令和5年10月30日第3422号3面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。