木材加工などを移行対象職種に 技能実習・厚労省
2023.11.21
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省と法務省は、技能実習法施行規則を改正し、在留2年目以降の技能実習を可能とする「移行対象職種」に金属熱処理業と木材加工を追加した。金属熱処理業は、第3号(在留最大5年間)まで、木材加工は第2号(同3年間)まで移行できる。
対象となる作業は、金属熱処理業が全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業、部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業で、木造加工が機械製材作業。
移行のための技能実習評価試験は、日本金属熱処理工業会(金属熱処理業)と、全国木材組合連合会(木材加工)が行う。
令和5年11月20日第3425号1面 掲載