過労運転防止措置なく処分 中国運輸局
2017.07.31
【労働新聞 ニュース】
中国運輸局は、過労運転防止措置を講じていなかった運輸業の㈱ケイワイケイ福山(広島県福山市)の山口営業所に対して、7月10日から1カ月間の事業停止および所有する車両全6台の使用停止を命じた。
同運輸局は平成27年5月に、山口労働局から相互通報制度に基づく長時間労働に関する通報があったことから調査を開始した。同年秋に2度の一般監査を実施したところ、改善基準告示で定める最大拘束時間を超えていた運転者が過半数を上回っていた、運転前の「点呼」を確実に実施していなかった、点呼の記録・乗務等の記録・運転者台帳の記載事項に不備があった――などの違反がみつかっている。
平成29年8月7日第3123号3面 掲載