随時改定 「継続3月間」の解釈で判決 変動後3カ月は相当 東京高裁

2023.12.14 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

厚労省通達に違法性なし

 健康保険・厚生年金保険の適用事業所が、日本年金機構による随時改定を認めない処分を不服とした裁判で、東京高等裁判所(脇博人裁判長)は請求をすべて棄却した一審判決を維持した。同事業所は代表取締役の役員報酬を減額後、減額月とその前月・前々月の報酬による改定を求めた。随時改定について法は、「継続した3月間」の報酬月額が著しく高低した場合に改定できると定めている。厚生労働省はこの継続した3月間について、昇降給月以後の継続した3カ月と解釈する通達を出している。同高裁は、通達は制度趣旨に適うもので、処分に違法性はないとした。…

【令和5年11月21日、東京高裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年12月18日第3429号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。