残業命じず不当労働行為 取扱いに差別設け 広島県労委
2023.12.21
【労働新聞 ニュース】
組合員のみ「申出」求める
広島県労働委員会(山川和義会長)は、組合員であることを理由に時間外労働を割り当てなかったことが不利益取扱いに当たるとして、運送業の㈱フォーブル(広島県広島市)の不当労働行為を認定した。差別する取扱いがなければ得たであろう時間外労働手当相当額の支払いを命じている。同社は組合員にのみ、変形労働時間制の下、時間外労働を希望する場合は申出を求めていた。同労委は、申出について、組合の反対する「変形労働時間制の導入」に賛成したと認識され得る行為と判断。申出自体が困難であり、他の労働者と異なる取扱いをした合理的理由にならないとした。…
【令和5年12月6日、広島県労委命令】
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令和5年12月25日第3430号4面 掲載