残業命じず不当労働行為 取扱いに差別設け 広島県労委

2023.12.21 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

組合員のみ「申出」求める

 広島県労働委員会(山川和義会長)は、組合員であることを理由に時間外労働を割り当てなかったことが不利益取扱いに当たるとして、運送業の㈱フォーブル(広島県広島市)の不当労働行為を認定した。差別する取扱いがなければ得たであろう時間外労働手当相当額の支払いを命じている。同社は組合員にのみ、変形労働時間制の下、時間外労働を希望する場合は申出を求めていた。同労委は、申出について、組合の反対する「変形労働時間制の導入」に賛成したと認識され得る行為と判断。申出自体が困難であり、他の労働者と異なる取扱いをした合理的理由にならないとした。…

【令和5年12月6日、広島県労委命令】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年12月25日第3430号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。