労働裁判ニュースまとめ【2023年7~9月】性同一性障害 女性用トイレ使用制限は違法 トラブル想定し難い/定年後再雇用 「6割未満違法」の判決破棄 基本給・賞与双方で ほか
『労働新聞』で配信したニュース記事の中から、2023年7月3日号~9月25日号で公開した労働裁判関連の記事をまとめてご紹介します。
退職金全額不支給は有効 裁量権濫用といえず 公立校教員の飲酒運転で 最高裁
宮城県の公立学校で教員を務めていた労働者が、懲戒免職処分による退職金の全額不支給を不服として訴えた裁判で、最高裁判所第三小法廷(長嶺安政裁判長)は不支給処分を有効と判断した。
性同一性障害 女性用トイレ使用制限は違法 トラブル想定し難い 最高裁
経済産業省で働く性同一性障害の職員が、女性用トイレの使用を制限されているのを不服とした裁判で、最高裁判所第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は国による使用制限を違法と判断した。
フリーアドレス化 教員の賠償請求棄却 使用者に大きな裁量 山口地裁下関支部
梅光学院大学(山口県下関市)の専任教員らが、個人研究室の廃止により研究・教育活動に支障が出たとして、1カ月当たり5万5000円の損害賠償を求めた裁判で、山口地方裁判所下関支部(榎本康浩裁判長)は専任教員らの請求を棄却した。
定年後再雇用 「6割未満違法」の判決破棄 基本給・賞与双方で 最高裁
定年後再雇用者の賃金が旧労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争点となった裁判で、最高裁判所第一小法廷(山口厚裁判長)は基本給のうち定年前の6割を下回る部分と、賞与の一部の不合理性を認めた二審判決を破棄し、審理を名古屋高等裁判所に差し戻した。
転勤拒否による解雇無効 定期的な通院へ支障 東京高裁
中小企業向けの特定保険業を営む一般財団法人あんしん財団(東京都新宿区、山岡徹朗理事長)で働く労働者2人が解雇を不服とした裁判で、東京高等裁判所(三角比呂裁判長)は転勤拒否を理由とする解雇を無効などとした一審判決を維持した。
手当を労使慣行と認めず 廃止に合意必要なし 東京地裁
日刊紙を発行する新聞社で働く労働者が、60年以上続いた手当の一方的な廃止を不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(猪股直子裁判官)は手当支給を労使慣行と認めず、廃止に労働者の合意は必要ないと判断した。