中退共の掛金 納付期限延長 能登地震特例
2024.01.23
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、能登半島地震の被害に伴い、中小企業退職金共済制度の特例措置を開始した。災害救助法適用地域の被災加入企業に対し、申出により一般の中退共の掛金の納付期限を最大1年間延長できるようにした。
延長対象となるのは、今年2月~来年1月分の掛金。関係機関の証明書を添付せず、郵送やFAXで延長手続きを行える。納付を延長した期間の掛金を来年2月~令和8年1月までに納付した場合、後納割増金は免除する。
令和6年1月22日第3433号1面 掲載