災害時の例外周知を 地震・雪害対応増加受け 福井労基署・建設業向け要請
2024.03.06
【労働新聞 ニュース】
福井労働基準監督署(的場由美署長=写真右)は、福井県建設業協会(山本進会長=同左)に対し、能登半島地震の復旧工事や雪害対応に関連して、災害時に労働時間の延長が可能となる労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)の周知を要請した。
同条では、災害復旧工事などを行う場合、労基署長の許可を得ることにより、36協定の延長時間とは別に、時間外・休日労働を行わせることができると定めている。同労基署では今年に入ってから、同条における許可の対象となる業務の範囲や、提出物の種類に関する問合せが増加していた。「4月からの建設業の上限規制適用と、積雪・能登半島地震対応が重なったことが理由と思われる」(同労基署担当者)。
要請に当たっては、福井労働局のホームページ内に同条の要点をまとめた専用サイトを作成し、案内している。たとえば許可基準について、降雪で交通への重大な影響が予測される状況では、凍結防止剤の散布など、予防的に対応するための業務も含まれるとした。
上限規制適用に伴い、新様式による36協定の届出が必要となる事業者も多いことから、新様式の周知も要請している。
令和6年3月4日第3439号4面 掲載