賃金債権の時効経過措置撤廃を 日弁連・意見書
2024.05.27
【労働新聞 ニュース】
日本弁護士連合会(日弁連)は賃金債権の時効に関する経過措置について、2025年3月末以降速やかに撤廃すべきとする意見書を公表した。他の債権に比べ短く設定しなければならない理由がないとしている。
賃金債権の時効については、20年4月施行の改正労働基準法により、2年から5年に伸びた。しかし、当分の間は3年にする経過措置が設けられている。同時に…
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令和6年5月27日第3450号2面 掲載