勤務時間中に組合活動 職員51人へ訓告などの処分 造幣局

2024.07.08 【労働新聞 ニュース】
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 造幣局は勤務時間中に労働組合活動をし、国家公務員法の職務専念義務に違反したとして、計51人の職員に訓告などの処分を下した。労組の役員が勤務時間中に多い者で毎日、少ない者でも週3日程度、1~数時間離席し、労組に関連した活動をすることが慣行になっていたという。職場の管理者、上長、同僚も当然の慣行として協力していた。

 組合活動に従事したとして訓告処分を受けた職員は7人、文書による厳重注意は9人…

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令和6年7月8日第3456号2面 掲載
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