労災認定取消し 事業主の原告適格認めず 利益侵害当たらない 最高裁

2024.07.18 【労働新聞 ニュース】
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保険料認定処分で訴訟可

 最高裁判所第一小法廷(堺徹裁判長)は、労災支給処分に対して、事業主が取消し訴訟を提起できるかが争点となった裁判で、事業主の原告適格を認めない判決を下した。労災支給処分は当然には労働保険料額に影響を及ぼさず、事業主の利益を侵害するとはいえないと指摘。事業主は保険料額認定処分の不服申立てや取消し訴訟で違法性を主張できるため、手続き保障にも欠けるところはないとした。二審の東京高等裁判所は、メリット制の適用を受ける特定事業主は、労災支給処分によって保険料が増額されるおそれがあり、原告適格を有するとしていた。…

【令和6年7月4日、最高裁判決】

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令和6年7月22日第3458号2面 掲載
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