SES会社が経歴詐称強要 業務命令は「違法」に 東京地裁

2024.08.01 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

労働者の賠償請求認める

 システム開発、保守、運用などの客先常駐業務を請け負うSES会社で働いていた労働者3人が、経歴詐称を強要されたと訴えた裁判で、東京地方裁判所(一場康弘裁判長)は同社の代表取締役と前代表取締役に計515万円の支払いを命じた。代表取締役らは「未経験でも月給30万円確約!」などの文言の求人広告を出し、応募してきた労働者3人に5年程度の実務経験があるとする虚偽のスキルシートを作成させ、取引先に派遣していた。同地裁は一連の指示を「詐欺行為の一部を担うよう命じた」と評価。違法な業務命令であったというほかないと判断した。…

【令和6年7月19日、東京地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年8月12日第3460号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。