ハラスメント 在宅ケア向けの法務相談を実施 茨城県
2024.08.06
【労働新聞 ニュース】
茨城県は、訪問介護・看護を行う事業者向けに、訪問先で受けた「在宅ケアハラスメント」の相談窓口を設置した。看護師経験をもつ相談員が対応する。相談内容によっては、利用者宅への同行訪問や、弁護士による法務相談も行う。同県が昨年度実施した調査では、訪問介護・看護を行う84事業所のうち、半数以上が「ハラスメントを受けたことがある」と回答していた。
利用者やその家族から著しい暴力などがあり、契約の解除を検討する場合には、弁護士による法務相談を1事案当たり1回まで、無料で利用できる。同行訪問では、県が介護士や看護師などの専門職を派遣する。ハラスメントの事案について利用者側と事業者側とで意見が食い違い、第三者によるヒアリングが必要なケースなどでの活用を想定している。1事案当たり2回まで利用可能とした。
令和6年8月12日第3460号4面 掲載