男女差解消を図る 遺族厚生年金の支給で 厚労省

2024.08.19 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、子のいない20~50歳代の現役世代に対する遺族厚生年金について、男女ともに5年間の有期給付とする見直し案を社会保障審議会年金部会に提示した。現行制度では、被保険者だった夫と死別した妻が30歳未満の場合には5年の有期給付を受けられ、30歳以上なら期限の定めなく給付を受けられるのに対し、被保険者だった妻と死別した夫は55歳以上でなければ受給権が発生しない。女性の就業の進展や共働き世帯の増加などを背景に、受給資格・期間に関する男女差を解消する。

 見直しによって受給期間が短くなる層が発生することから、有期給付化は段階的に実施し、一定の配慮措置も講じる。死亡者との婚姻期間中の厚年期間における標準報酬を分割し、妻の老齢厚生年金に上乗せする「死亡時分割」(仮称)の創設などを検討する。

令和6年8月19日第3461号1面 掲載
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