蜂刺され経験確認を 死亡災害発生でリーフ 相模原労基署
2024.08.26
【労働新聞 ニュース】
過去に蜂に刺されたことがある労働者には救急用具の携行指示を――神奈川・相模原労働基準監督署(荻野憲一署長)は、蜂刺されによる死亡災害防止に関するリーフレットを作成し、対策を呼び掛けている。同労基署の管内では昨年10月、ゴルフ場で除草剤散布作業を行っていた労働者が首の後ろを刺され、死亡する労働災害が発生。労働者は過去にも蜂に刺された経験があった。
リーフレットでは、刺された場合の重症化の備えとして、アナフィラキシー補助治療剤の携行を勧めた。過去に蜂に刺された経験がある場合、呼吸困難といったアナフィラキシーショックに陥る危険性が高い。まずは屋外作業に従事する労働者に蜂刺され経験の有無を確認し、治療剤の処方を受けるよう促すことを推奨している。
リスクアセスメントへの活用を促すため、蜂の性質も解説した。気温25~30度で活動が活発化することを踏まえ、「近年は10月頃の秋の時期も25度を超える。例年秋に行っている屋外作業がある場合、蜂刺されの対策が十分か再確認してほしい」(同労基署担当者)と話している。今後、集団指導や監督時にリーフレットを配布し、対策を促していく。
令和6年8月26日第3462号4面 掲載