定額制訓練に支給限度額を 人開助成金・厚労省

2024.09.03 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、人材開発支援助成金の1つである「人への投資促進コース助成金」を見直し、定額制訓練に対する受講者1人当たりの支給限度額を設定する考えだ。1人当たり月2万円を事業主への限度額とする。雇用保険法施行規則を改正して実施するもの。今年9月30日公布、10月1日施行をめざす。

 一定期間当たりの定額料金を支払って受講する「定額制訓練」については従来、大企業の場合に原則として訓練経費の45%、中小企業の場合に同60%を助成しており、支給限度額は設定していなかった。

令和6年9月2日第3463号1面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。