組立中の足場で墜落防止講じず 宮古労基署・送検
2024.09.17
【労働新聞 ニュース】
沖縄・宮古労働基準監督署(井上茂樹署長)は、今年2月に下請の労働者が組立て中の足場から墜落死した労働災害に関連して、元請の㈱奥浜組(沖縄県宮古島市)と同社の代表取締役を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の疑いで書類送検した。足場における高さ2メートル以上の作業場所を使用させるに当たり、作業床設置などの墜落防止措置を行っていなかった疑い。
災害は、同市内のホテル新築工事現場で発生した。足場の組立て工事を施工する下請の十代の労働者が、足場7段目で幅木を取り付ける作業を行っていたところ、高さ約13メートルから墜落して死亡している。
下請の富島総業㈱(同市)と同社職長についても、同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反で送検した。要求性能墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)を使用させていなかった疑い。
【令和6年9月2日送検】
令和6年9月16日第3465号4面 掲載