例外ケースを規定 配偶者の休業取得巡り 厚労省・出生後休業給付で省令案
2024.09.20
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、雇用保険法の改正により令和7年4月に創設する出生後休業支援給付と育児時短就業給付に関連し、雇用保険法施行規則などの改正案を明らかにした。被保険者と配偶者ともに一定期間における育児休業(出生後休業)取得を要件とする出生後休業支援給付について、配偶者による休業取得を要件としないケースである「配偶者が休業をできない場合」として、「配偶者が日々雇用される者である場合」などを盛り込んだ。
同給付は、子の出生直後の8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)に被保険者と配偶者の両方が14日以上の出生後休業をする場合に、最大28日間、休業前賃金の13%相当額を給付するもの。法律上、配偶者による休業取得を要件としないケースとして、…
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令和6年9月23日第3466号1面 掲載