「営業秘密」通知義務に 含有量表示は10%刻み 化学物質管理で中間まとめ 厚労省
2024.09.26
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の「化学物質管理に係る専門家検討会」は、化学物質の危険性または有害性などの情報の的確な通知に関する中間取りまとめを行った。営業秘密として化学物質の成分名を非開示とした場合のSDSなどによる通知事項・履行確保の方法について、「営業秘密」であることの通知や、非開示の成分名に代わる代替名その他情報の通知を義務付けるべきとした。含有量の表示は原則10%刻みで記載することなどを提案している。ただし、発がん性など一定の有害性を有するものは、有害性区分に関係なく、非公開の対象とすべきでないとした。…
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2024年10月1日第2459号 掲載