「営業秘密」通知義務に 含有量表示は10%刻み 化学物質管理で中間まとめ 厚労省

2024.09.26 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省の「化学物質管理に係る専門家検討会」は、化学物質の危険性または有害性などの情報の的確な通知に関する中間取りまとめを行った。営業秘密として化学物質の成分名を非開示とした場合のSDSなどによる通知事項・履行確保の方法について、「営業秘密」であることの通知や、非開示の成分名に代わる代替名その他情報の通知を義務付けるべきとした。含有量の表示は原則10%刻みで記載することなどを提案している。ただし、発がん性など一定の有害性を有するものは、有害性区分に関係なく、非公開の対象とすべきでないとした。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2024年10月1日第2459号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。