社労士の手続き代行証明書類で署名省略 厚労省・電子申請で
2017.08.21
【安全スタッフ ニュース】
厚労省は、社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う場合は、委任状など社労士が申請者の申請手続きに関する代行契約を証明する書面により、申請者の電子署名と電子証明書を省略できるよう労働安全衛生規則を改正する。行政手続きを簡素化し申請者の負担を軽減するのが目的だ。今年9月に改正省令を公布し、12月1日からの施行を予定している。
現行では、労働安全衛生法などに基づく届出などを社労士の代行により電子申請する際は、申請者と社労士双方の電子署名、さらに電子証明書が必要で、これら電子申請率(平成27年度)は健康診断結果報告が0.08%と、労働者死傷病報告が0.12%と非常に低調な状態が続いていた。
このため、社労士が申請者に代わり電子申請を行う場合には、委任状など社労士が申請者の申請手続きを代行する契約を結んでいることを証明する書面により、申請者の電子署名と電子証明書を省略できるよう労働安全衛生規則の一部を改正することとなった。
対象となるのは、労働安全衛生法、じん肺法、労働災害防止団体法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、作業環境測定法の5つの法律とこれらに基づく命令の規定による申請書の提出などの手続き。
労働基準法分野でも同様の法改正が進んでいる。労基法やこれに基づく命令の規定により、使用者が労働基準監督署長に対して行う許可、認可、認定、指定の申請、届出、報告などが対象で、電子申請が可能であるすべてのものとしている。
平成29年8月15日第2288号 掲載