混在作業 個人事業者も統括対象 条文の書き換えで明確化 新たな枠組み創設へ 厚労省報告
2024.10.29
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、一人親方などの個人事業者の安全衛生対策に関する総括を報告した。個人事業者などであっても、元方事業者が統括管理する「一の場所」で混在作業を行う場合は、「混在作業による労働災害」に影響を及ぼすおそれがあるため、元方事業者の統括管理の対象に個人事業者などが含まれることを条文の書き換えで明確にすべきとしている。建設業など以外の業種の混在作業における連絡調整では、業種や仕事の枠に関係なく、「一の場所」で行われる混在作業に着目し、混在作業場所を管理する者に一定の措置を求める枠組みを新たに創設する考えを示した。
今回、労働政策審議会安全衛生分科会で示された「個人事業者等に対する安全衛生対策について(総括)」によると、建設業などにおける混在作業現場における連絡調整で、一人親方をはじめとする個人事業者などであっても、…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
2024年11月1日第2461号 掲載