実態勘案し総合判断 新興企業役員の労働者性 厚労省通達

2024.11.01 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、新しい技術やビジネスモデルで急成長をめざす企業である「スタートアップ企業」について、そこで働く者への労働基準法の適用を巡る解釈に関する通達を都道府県労働局長に発出した。スタートアップの役員であっても労基法上の労働者に該当するかどうかは、勤務場所・時間の拘束性の有無や報酬の労務対償性などを判断要素として個々の実態を勘案し、総合的に判断するとしている。

 取締役などの役員は一般的には労働者に該当しないと考えられるとする一方、取締役であっても…

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令和6年11月4日第3471号1面 掲載
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