「業績で支給」と認定 賞与半額は差別といえず 兵庫県労委
2024.11.05
【労働新聞 ニュース】
兵庫県労働委員会(米田耕士会長)は、社会福祉法人が一時金を他の職員の半分の1カ月分としたことは、組合員に対する差別的取扱いだとして合同労組が不当労働行為救済を申し立てた事案で、不利益取扱いに当たらないと判断し、申立てを棄却した。同法人には支給基準の根拠規程がなく、「個人への評価を排して全職員に一律の一時金を支給しなければならないと考えることは困難」としている。
組合は不利益取扱いの根拠に、同法人の求人に「賞与金額 計4.00ヶ月分(前年度実績)」との記載があったこと、他の職員には2カ月分の一時金を支給していることを挙げていた。
同労委は、求人票には…
【令和6年9月19日、兵庫県労委命令】
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令和6年11月4日第3471号4面 掲載