【お役立ち資料箱】車両系機械の転倒防止で点検表 〝つり荷走行〟は原則禁止を/千葉労働局
2024.11.12
【安全スタッフ ズームアップ・スポット・トピックス】
千葉労働局では、ドラグショベルなど車両系建設機械やフォークリフトなどの車両系機械の転倒災害を防止するための注意点を周知している。ショベルのフックやフォークの爪に掛けて運搬するつり荷走行は機体の重心が変化しやすく危険度が高い。危険な操作であり、原則禁止となっていることを理解したうえで安全作業を徹底するよう呼びかけている。必要な資格や安全に使用するためのポイントをチェックリストにまとめている。
違法な使用方法で重篤災害に
同労働局管内では、車両系機械の転倒による死亡災害が過去7年間に6件発生。近年は件数が増えており、毎年約1件の頻度で死亡災害が起きている状況にある。
ドラグ・ショベルで荷の運搬作業中に転倒した災害事例では、バケットで重さ約1.4tの土嚢を運搬していたところ、ドラグ・ショベルがあぜ道の法肩にて横転。運転者が地面と機体との間に挟まれて死亡した。ドラグ・ショベルは…
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2024年11月15日第2462号 掲載