ハラスメントを明記 技能実習生の転籍要件で 入管庁
2024.11.22
【労働新聞 ニュース】
出入国在留管理庁は外国人技能実習の運用要領を改正し、転籍が可能となる要件に「ハラスメントを受けている場合」を明記した。直接被害を受けたケースだけでなく、同僚の実習生がハラスメント受けたケースも対象となる。
技能実習では「やむを得ない事情」があったとき、受入企業を変更する転籍を認めている。従来の運用要領では、どのような場合が該当するのかが明確でない課題があった。運用要領の改正は11月1日付。…
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令和6年11月25日第3474号2面 掲載